2020年11月17日

GoToトラベル利用時の会社名での領収書発行について

GoToトラベル事務局より、GoToトラベルのビジネス出張について、
企業の負担軽減を目的とするものではないことから、
11月6日予約・販売分からビジネス出張をGoToトラベルキャンペーンの対象外とするとの発表がございました。

施設側の対応として、GoToトラベルキャンペーンの支援対象となる商品を予約した旅行者より、
領収書の宛名に会社名を記載するように求められた場合は、拒否するよう通達、指導がございました。

<GoToトラベル事務局HPより>

宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について

施設側の対応として、領収証などに会社名を記載するように求められた場合、
企業で旅行代金を負担する出張であるとみなされるものであることから、
旅行者に対して支援の対象外となる旨を説明し、GoToトラベルでの利用を拒否するようにとの通達で、
割引前の宿泊代金を支払って頂き、それと同額の会社名の領収証等を発行いただくとともに、
未使用の地域共通クーポンの返却を求めることとし、地域共通クーポンをすでに使用しており、
返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行く旨を伝え、
GoToトラベル事務局に対して、旅行者情報を報告するようにとの指導がございました。

ビジネス出張のお客様におかれましては、GoToトラベルキャンペーンの対象外になりますので、
ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。